学則
①
商号又は名称
社会福祉法人 河内長野市社会福祉協議会
②
研修事業の名称
社会福祉法人 河内長野市社会福祉協議会 介護職員初任者研修
③
研修の種類
介護保険法施行令に基づく介護員養成研修
④
研修課程及び学習形式
介護職員初任者研修課程
-
通学形式
-
通信形式
⑤
事業者指定番号
202
⑥
開講の目的
福祉・介護サービスに携わる者や、携わろうとする者に対して、現場経験豊富な講師陣による業務遂行に必要な知識・技術を修得し、多様なニーズに対応できる福祉・介護職員を養成すると共に、地域福祉の推進に寄与する実践的な介護人材の確保と質の向上を図ることを目的とする。
⑦
講義・演習室
(住所も記載)
社会福祉法人 河内長野市社会福祉協議会
〒586-0033
大阪府河内長野市喜多町663-1 イズミヤ河内長野店4階 内
〒586-0002
河内長野市市町634番地(市町diary)
⑧
実習施設
1 実施しない
2 実施する
⑨
講師の氏名及び担当科目
講師一覧表(別添2-3)を参照。
⑩
使用テキスト
中央法規出版社 介護職員初任者研修テキスト全2巻
-
第1巻 介護のしごとの基礎 ¥2,808(税込)
-
第2巻 自立に向けた介護の実際 ¥2,592(税込)
合計¥5,400-
担当講師作成の追加資料
※開講式にテキストを配付
⑪
シラバス
シラバス(別添2-2)を参照。
⑫
受講資格
介護サービスに従事することを希望する者、または既に従事している者、介護を学びたい者、介護に興味がある者。
⑬
広告の方法
ホームページ、広告媒体、独自のプリント(お知らせ)等作成及び掲示、配布
⑮
受講手続き及び本人確認の方法
(応募者多数の場合の対応方法を含む)
-
受講希望者に、研修内容(募集要項・スケジュ-ル・申込書)を口頭説明した後、受講申込書を手渡しする。
※受講申込書は、法人ホームページに広告掲載、法人事務局等に設置。
-
受講申込書に必要事項を記入の上、法人事務局へ持参するものとする。受講受付時又は開講日に、受講申込の本人確認書類(戸籍謄(抄)本、住民票、健康保険証、運転免許証、年金手帳等)の写しを添付していただき本人確認をする。
-
受講申込書を持参いただいた時に、受講目的などの聞き取り面談(5分程度)を実施する。
-
受講者を審査のうえ受講者を決定した後、受講決定通知書を受講申込者へ送付する。
-
受講申込書を提出した受講者は、受講申込後10日以内に指定口座へ一括振込納入する。
-
申込多数の場合は、定員になり次第締め切りとする。
※応募多数の場合は当法人の受講判定基準に則り受講者を決定する
⑯
受講料及び受講料支払方法
\65,400円(テキスト代、消費税含む)
【内訳:受講料60,000円(税込)、テキスト代5,400円(税込)】
受講申込後10日以内に指定口座へ一括振込納入する。
指定口座: 三菱UFJ銀行 河内長野支店 普通口座 1122418
⑰
解約条件及び返金の有無
(受講生からの解約)
選考後、やむを得ず受講生の事情で退校を行う場合は、退校の旨を申し出て退校の手続きを行う。
受講申込者が開講日前に受講解約を申し出た場合は、受講料およびテキスト代を全額返金(振込手数料は受講生負担)するものとし、開講後の解約に際しては返金しないものとする。
(研修事業所からの解約)
受講希望者が6名に達しない場合は、開講を中止する場合がある。この場合、振込手数料を当法人負担とし納入された受講料およびテキスト代全額を返金する。
⑱
受講者の個人情報の取扱
個人情報保護規程策定の有無(有・無)
当該研修事業に関わる全ての個人情報の取り扱いに関しては、「個人情報保護法」その他関係法令等を遵守し個人情報を適正に取り扱うと共に、安全管理についても必要な措置を講じる。
なお、修了者は大阪府の管理する修了者名簿に記載される。
⑲
研修修了の認定方法
【修了評価認定方法】
修了認定は、全カリキュラムを履修し、「(9)こころとからだのしくみと生活支援技術」における生活支援技術の習得状況の確認において介護技術の習得が講師によって評価され、かつ、修了評価の結果が当法人の定める水準を超える者であることが認定された者には修了証明書を交付する。
【研修の修了年限】
研修の修了年限は8ヶ月以内とする。但し、病気等止やむを得ない理由がある場合は、その限りではない。
【修了評価方法】
(別添2-9)を参照。
【修了評価筆記試験不合格時の取り扱い】
-
不合格者に関しては、結果発表後、直ちに1時間の補習のうえ再評価を行う。なお、再評価に係る合格基準は60点以上とする。
-
再試験は最大3回までとし、最終評価結果が不合格であった者は研修未修了扱いとなるため注意すること。
-
講師による補習費:1時間4,000円(税込)、再評価料は無料とする。
-
修了評価管理者は、在宅福祉課訪問介護係 澤井広美とする。
⑳
補習の方法及び取扱
【補習の方法】
補習は教科単位で行うものとし、原則として、研修期間内に日程調整し個別に受講するものとする。
上記による補習が不可能である場合には、担当講師により提示された課題に基づいてレポート(1,200字以上)を提出させ評価をおこなうことで、当該教科を出席とみなす。
尚、下記科目及び科目番号に関してはレポートによる補習は一切認めない。
「(1)職務の理解」
「(2)介護における尊厳の保持・自立支援の③人権啓発に係る基礎知識」
「(9)こころとからだのしくみと生活支援技術」の
「⑥整容に関連したこころとからだのしくみと自立に向けた介護」
「⑦移動・移乗に関連したこころとからだのしくみと自立に向けた介護」
「⑧食事に関連したこころとからだのしくみと自立に向けた介護」
「⑨入浴、清潔保持に関連したこころとからだのしくみと自立に向けた介護」
「⑩排泄に関連したこころとからだのしくみと自立に向けた介護」
「⑪睡眠に関連したこころとからだのしくみと自立に向けた介護」
「(10)振り返り」
また、レポートによる補習も下記の時間内に限り認められたものとする。
「(2)介護における尊厳の保持・自立支援」 5時間
「(3)介護の基本」 3時間
「(4)介護・福祉サービスの理解と医療の連携 7.5時間
「(5)介護におけるコミュニケーション技術」 3時間
「(6)老化の理解」 3時間
「(7)認知症の理解」 3時間
「(8)障がいの理解」 1.5時間
「(9)こころとからだのしくみと生活支援技術」 12時間
【補習に要する費用】
-
個別対応補習・・・1時間につき4,000円(税込)
-
レポート課題・・・1項目につき2,000円(税込)
当法人は必要な補習をおこないます。なお、補習の受講料として
上記を受講者が負担することとする。
【修了評価および管理者】
以下の者とする
在宅福祉課訪問介護係 澤井広美
㉑
科目免除の取扱
大阪府介護職員初任者研修実施要領の規定の通り取り扱う。ただし、受講料の減免措置はない。
㉒
受講中の事故等についての対応
受講中に生じた事故については、当法人が加入する損害保険で対応を行う。
㉓
研修責任者名、所属名及び役職
氏名:澤井 広美
所属名:河内長野市社会福祉協議会 在宅福祉課訪問介護係
㉔
課程編成責任者名、所属名及び役職
氏名: 藤原 順子
所属名:河内長野市社会福祉協議会 在宅福祉課
役職: 課長
㉕
苦情等相談担当者名、所属名、役職及び連絡先
氏名:澤井 広美
所属名:河内長野市社会福祉協議会 在宅福祉課
連絡先:0721-64-9000
㉖
研修事務担当者名、所属名及び連絡先
氏名: 澤井 広美
所属名:河内長野市社会福祉協議会 在宅福祉課
連絡先:0721-64-9000
㉗
情報開示責任者名、所属名、役職及び連絡先
氏名: 藤原 順子
所属名:河内長野市社会福祉協議会 在宅福祉課
役職: 課長
連絡先:0721-64-9000
㉘
修了証明書を亡失・き損した場合の取扱い
「養成研修修了証明書等の亡失・き損時の取り扱いに関する要領」に基づき証明書を交付する。
-
証明書交付に係る費用:1,000円
㉙
その他必要な事項
【遅参の取扱い】
理由の如何にかかわらず講義開始から10分以上遅刻した場合、授業終了より10分以上前に退室した場合は欠席とする。
やむを得ず欠席する場合には必ず「欠席届」を提出する。その際、当法人が設定する日程において補習の受講をしなければならない。
【受講取り消しの取扱い】
次の各項に該当する者は、受講の取り消し及び修了書を付与しない。
-
学習意欲に著しく欠けており、修了の見込みがない者
-
研修における秩序を乱し、受講生としての本分に反する者
-
受講生自身から受講継続の意思の無いことを申し出た場合
-
受講中に携帯電話の使用、講師の指示を拒否など学習環境に悪影響を与え、改善の見込みがないと判断される者
-
遅刻・早退・欠席を繰り返す者
(附則)この学則は平成28年9月15日から施行する。
(附則)この学則は平成30年8月21日から施行する。
※1
大阪府からのお知らせ
大阪府介護職員初任者研修事業実施要領第2の2(1)より抜粋
【内容及び手続きの説明及び同意】
事業者は、受講の受付に際し、受講希望者に対し受講するために必要な費用等を明記した学則の内容及び研修を受講する上での重要な事項等を記載した書面等を配布するとともに、その説明を行い、かつ、あらかじめ受講希望者の同意を得なければならない。
※2
研修事業者の指定担当